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京都地方裁判所 昭和62年(ヨ)1250号 決定 1988年3月08日

申請人 海老名清次郎

右代理人弁護士 南出喜久治

被申請人 社会福祉法人 三和会

右代表者理事 金川琢郎

<ほか一名>

主文

申請人の本件申請をいずれも却下する。

申請費用は申請人の負担とする。

事実

第一当事者双方の求めた裁判

一  申請人

(一)  本案判決確定又は京都府知事より仮理事選任がなされるに至るまで被申請人金川琢郎が同社会福祉法人三和会(以下三和会という)の代表者理事として職務を執行することを停止する。

(二)  右職務執行停止期間中職務代行者を選任せよ。

二  被申請人ら

本件申請を棄却する。

第二当事者双方の主張

一  申請の理由

(一)  被申請人三和会は、社会福祉事業法の定めるところにより、昭和五四年九月八日設立され、肩書地において同法所定の第一種社会福祉事業のうち老人福祉法にいう特別養護老人ホームである「西山寮」を設置経営している社会福祉法人であり、被申請人金川琢郎は、登記簿上理事長として記載されているものである。

申請人は、三和会設立時に理事長に就任し、その後再任され、昭和六〇年九月八日任期満了により退任したものであり、被申請人三和会に対し利害関係人としての地位を有する。

(二)  申請外高木健二は、被申請人三和会設立時から昭和六〇年九月八日に至るまで理事の地位にあると共に、施設長兼事務局長として帳簿類、理事長印等の保管及び理事長の行う日常の軽易な補助業務等を担当していたものであるが、右高木らは、同年七月ころ理事長名を冒用し、昭和五五年一〇月二五日被申請人三和会には何らの借入の必要がなかったにも拘わらず、京都信用金庫から一億三〇〇〇万円を借入れたうえ、何らの必要がないのに三和会の当座預金を開設して約束手形を濫発するなどの定款違反の行為をなし、さらに背任、業務上横領等の犯罪行為の存在を疑わしめる行為をなしたうえ、その後右行為を隠蔽しようと企て、理事長代行と称して各理事に対し昭和六〇年九月一七日付をもって三和会の理事会を同月一八日に開催する旨の招集通知書を申請人の承諾を受けることなく発送した。

しかしながら、右招集手続きは、右高木が理事長印等を保管していることを奇貨として、申請人の偽造の委任状を用いて右高木に招集権限があるかのように装ってなしたにすぎないものであるから無効である。

また申請人に対して発送したとする招集通知書は、開催当日である昭和六〇年九月一八日に郵便にて発送されたものであり、右通知書は翌日同人に到達している。右高木の行為は、申請人の出席を故意に回避し、同人が事実上出席できないような招集方法を用いたものであって、右手続には重大な瑕疵が存するため無効というべきである。

(三)  ところで、三和会の定款九条一項によれば、理事等の役員の任期は二年と定められているところ、任期満了となる同年九月八日までには理事の選任がなされなかったのであるから、同月九日以降は理事全員が欠けた状態に至ったが、三和会では同月一八日に理事会が開催されたにも拘わらず、同日理事会で理事長に選任された弁護士である被申請人金川琢郎は、同年一〇月八日三和会の理事変更の登記申請に際し、同年九月一八日の理事会は、任期満了の退任後のものであって、そのままでは登記できないことを知り、元理事高橋卓也をして右議事録中、昭和六〇年九月一八日の開催日を同月八日と改ざんさせたうえ、右登記申請に添付する就任承諾書の作成日付をも同日付とするなどあえて右高木等の不正行為に加担し、同年一〇月八日情を知らない京都地方法務局登記官に対し内容虚偽の登記申請をなし、登記させるに至ったものである。

(四)  このように被申請人三和会は、理事全員が不在のまま経営されているところ、かかる状態で万一不測の事態が生じた場合には多大な損害を蒙ることは必至であり、また収容者に対する責任も不明確となって、社会福祉法人の公益性を著しく阻害するものといわざるをえない。

(五)  よって申請人は、

1 申請人が京都府知事に対して有する被申請人三和会についての仮理事選任請求権、

2 申請人が被申請人三和会及び同金川琢郎に対して有する右三和会の昭和六〇年九月八日付理事会決議の不存在確認請求権、

3 申請人が被申請人三和会及び同金川琢郎に対して有する同三和会の同日付理事会決議の無効確認請求権、

4 申請人が被申請人三和会及び同金川琢郎に対して有する理事長の地位不存在確認請求権、

5 仮に右1ないし4の主張が認められないとしても、被申請人金川が申請外高木健二と事前に共謀して申請人の理事長の地位を不当に喪失させたことにより申請人が被申請人金川に対して有する相当額の慰藉料請求権、

6 仮に右主張が認められないとしても、被申請人三和会が目的の範囲を逸脱し、かつ定款に違反して昭和五五年一〇月二五日京都信用金庫から借受けたとする一億三〇〇〇万円について申請人が連帯保証人となっているのは、右高木の連帯保証契約書の偽造によるものであって、申請人は、その違法借入行為に関し当時の理事長として被申請人三和会に対し損害賠償債務等を一切負担しないものであり、申請人が被申請人三和会に対して有する債務不存在確認請求権

等を被保全権利として請求の趣旨記載の決定を求める。

二  被申請人らの申請の理由に対する認否及び主張

(一)  申請の理由(一)前段の事実は認める。同後段の事実中申請人が被申請人三和会に対し利害関係人としての地位を有するとの点は争い、その余の事実は認める。

(二)  同(二)の事実中申請外高木が被申請人三和会設立時から昭和六〇年九月八日に至るまで理事の地位にあると共に、施設長兼事務局長として帳簿類、理事長印等の保管及び理事長の行う日常の軽易な補助業務等を担当していたことは認め、その余については争う。

(三)  同(三)の事実中被申請人金川が昭和六〇年九月一八日開催の三和会の理事会において理事長に選任されたことは認め、その余については争う。被申請人金川は、三和会の関係者から同会の適正な運営のために理事長に就任して欲しいと依頼されて理事長に就任したものであって、就任登記前の手続には一切関与していない。申請人は、被申請人金川が右高木の不正行為に加担したなどと主張しているが、事実無根の言いがかりであり、そもそも申請人が三和会の理事長として失格であったためその余の理事から排斥されたものである。

(四)  同(四)については争う。被申請人三和会は、現在適正に運営されており、何ら本件仮処分の必要性は存しない。すなわち、三和会が経営している特別養護老人ホーム西山寮には現在介護を要する老人が八〇名収容されているが、日常の運営は、施設長、事務長、事務員、指導員、看護婦、寮母、栄養士、調理員等の三二名の職員によって円滑に運営されているし、現行の各理事、監事及び理事長も、本来の任務を遂行している。

(五)  被申請人らの主張

社会福祉事業法四三条の規定によれば、仮理事の選任の所管は、民法五六条の読み替えによって所轄庁すなわち京都府知事であって、裁判所ではない。現在京都府及び京都市は、仮理事の選任について、その人選を協議中とのことであるが、仮理事がその後正規の理事に就任することもあって、法人業務の一貫性及び継続性の観点から所轄庁は慎重に作業中であるとのことである。

理由

一  申請の理由(一)前段及び後段中申請人が被申請人三和会設立時に理事長に就任し、その後再任されたものの、昭和六〇年九月八日任期満了により退任したことは当事者間に争いがない。

二  申請人は、本件仮処分の被保全権利につき種々主張するので、右の点につき順次検討する。

(一)  申請人は、京都府知事に対する被申請人三和会についての仮理事選任請求権を被保全権利として同金川琢郎の職務執行停止及び代行者選任を求めているところ、社会福祉事業法四三条、二八条の二、民法五六条は、「理事の欠けたる場合に於て遅滞のため損害を生ずる虞あるときは都道府県知事は利害関係人の請求により又は職権をもって仮理事を選任す」、と規定するところ、一件記録によれば、被申請人三和会の理事会は、全理事が任期満了となる昭和六〇年九月八日までに後任の理事を選任するための理事会が開催されていないのであるから、理事が欠けた場合に該当するが、かかる場合右三和会に損害を生ずる虞あるときには、利害関係人は、仮理事選任請求申立を京都府知事に対してなし、その選任を俟つべきであり、右仮理事選任請求権を有するからといって右請求権を被保全権利とする民訴上の職務執行停止及び代行者選任の仮処分の申立は許されないものと解せざるを得ない。何故なら、仮理事は、正式の理事が選任されるまでの一時的な補充機関であるうえ、理事が欠けたる場合の仮理事の選任機関としては、社会福祉事業法が援護、育成又は更生の措置を要する者に対し、正常な社会人として生活できるように援助することを趣旨として経営されなければならないと規定しているところから、その事業には継続性かつ専門的知識が要請されるものであり、仮理事の選任は、社会福祉法人の所轄庁である都道府県知事に専属的に委ねられており、右仮理事選任請求権を被保全権利としてさらにその前段階ともいうべき職務執行停止、代行者の選任申立まで利害関係人に許容するものではないと解されるからである。

よって、申請人の右主張は理由がない。

(二)  次に申請人は、被申請人三和会及び同金川琢郎に対して有する右三和会の昭和六〇年九月八日付理事会決議の不存在確認請求権、同日付理事会決議の無効確認請求権及び理事長の地位不存在確認請求権を、それぞれ本件仮処分の被保全権利として主張するところ、右主張は、いずれも理事及び理事長が欠けた場合の主張と解せられるところ、かかる場合には京都府知事への仮理事選任請求申立の根拠となりうるものの、本件仮処分の被保全権利となりうるものとは解されないから、申請人の右主張はいずれも理由がない。

(三)  次に申請人は、被申請人金川が申請外高木と共謀して申請人の理事長の地位を不当に喪失させたことによる被申請人金川に対する慰藉料請求権を本件仮処分の被保全権利として主張しているが、右主張は、金銭債権を被保全権利とするものであるから、本件仮処分の被保全権利とはなり得ないというべきである。

(四)  次に申請人は、申請人が被申請人三和会に対する前記損害賠償債務等の債務不存在確認請求権を本件仮処分の被保全権利として主張しているが、右主張は、金銭債務の不存在請求であるから、前同様に本件仮処分の被保全権利とはなり得ないものというべきである。

そうすると、申請人の本件仮処分の被保全権利の主張は、いずれも理由がない。

よって、申請人の本件各申請は、その余を判断するまでもなく理由がないからいずれも却下することとし、申請費用は、民訴法八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 水口雅資)

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